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ありがとうございます!
たなよみさん、はじめまして!投げ銭ありがとうございます!めちゃくちゃ嬉しいです😃現在、保証債務の動画を作っています(日曜日には公開できてるはずです)。この代理の動画で出てきた植木屋さんの話も出てくるので、そちらもぜひご覧くださいね!
ありがとうございます!代理編のRUclips動画を見ました。わかりやすい動画にとても感謝しています時効制度についてと、不法行為についての動画をリクエストしたいです。ご自愛専一にて、精励くださいますようお願い申し上げます。
Naoさんいつもありがとうございます!かしこまりました!時効につきましては消滅時効の動画を作っておりますので、こちらもご覧くださいませ!【民法】消滅時効が心底理解できる動画 時効の完成猶予 更新 時効の利益の放棄 承認 仮差押 仮処分 強制執行 裁判上の請求 催告 主観的起算点 客観的起算点ruclips.net/video/C4V5yOLTCls/видео.html
ありがとうございます。追記にも感謝します。11月に試験なので大変助かります。
大ファンです😊かたっ苦しい法律の勉強を、分かりやすくかみ砕いてて、とても理解しやすいです!これからも配信を楽しみしています。
ありがとうございます!電車の中でこのコメントを読んで、自分の顔がニマァってなってるのに気づきました。これから配信のペースを上げていきますので、今後ともよろしくお願いします!
涙が出るほど、ありがたいです。10/20に宅建試験受ける上で、民法でまだしっくり理解できないところがあったのですが、日常のやりとりを例にとった説明や、かわいい動物イラストとかで、難しい法律用語も身近に感じるようにわかりやすく説明してくださって、ホントに頭に入りやすく、感謝感謝です!これからも繰り返し拝見し、きちんと理解して実力をつけた上で宅建試験に挑み、お客様にもきちんと説明できる力を身につけたいと思います!これからも、楽しみにしております!ありがとうございます!
丁寧なコメントありがとうございます!こちらこそ涙が出るほど嬉しいです!10/20の宅建試験までにできるだけたくさんの動画をあげますので、今後もよろしくお願いいたします!
民法系、待ってました🎉相変わらずの解りやすさで楽しく拝見させてもらいました😊
ありがとうございます😊長い動画で不安だったので、そう言っていただけると嬉しいです!これから更新頻度あげていきますのでよろしくお願いします!
お疲れ様です😊今回も超大作ありがとうございます!善意無過失って最強ですね!
そうなんです!
新しい動画がアップされてて楽しみです。後でゆっくりみます。
ありがとうございます😊これからはたくさん動画をあげますのでよろしくお願いします!
今年宅建受験する者です。どの動画見ても民法ピンと来なかったのですが、和田先生の動画分かりやすすぎて一気見しています😂✨
ありがとうございます😊宅建試験まで目一杯に頑張って動画を上げますのでよろしくお願いします!
<覚えると有用な表>___代理権__授与前__存続中__消滅後権限の範囲外:109条2項_110条_112条2項権限の範囲内:109条1校_(有効)_112条1項
代理、無権代理の様々なバリエーションを分かりやすく解説していただきありがとうございました😊最後の3人家族の解説で疑問に思ったのですが、父(夫)と娘が事故などで同時死亡した場合、母親は追認拒絶できるのでしょうか⁉️深入りしない方がいいと言われているのに、すみません😅
長い動画を最後までご視聴いただきありがとうございます!学説はパパと娘の二人だけのケースで、パパが先に死んだときに、娘がパパの資格で追認拒絶できないのは、「信義則上許されないからだ」と説明します。3人のケースで、娘→パパの順に死んでママが残るケースはその応用版です。無権代理人の娘の魂が先にママに入ってくるので、その(娘が憑依した状態の)ママがパパの資格で追認拒絶するのはゆるさん、という理屈ですが、ぼくはこの判例自体に疑問をもっています。このとき、ママに追認拒絶を認めても、信義則上問題ないのではないか?と思うのです。無権代理人と本人の死ぬ順番で結論が変わるのは法的安定性を欠くと思うのです。そんなぼくですから、同時死亡の場合、つまり、パパの魂と娘の魂が同時にママに入った場合には、ママにパパの資格で追認拒絶させてやってもいいんじゃないか?と思います。
丁寧な説明をありがとうございます。実際には、こういうケース(無権代理、同時死亡、相続、追認拒絶)の判例は無いのでしょうか🤔「魂の憑依」された相続人の例えは、イメージするとクスッと笑えて気に入ってます😊
ぼくが知る限りではないと思います☺️
分かりやすくてありがたいです
民法116条の但し書きの例だと犬くんがパンダくんに土地を売った後に無権代理人の猫くんがパンダくんよりも高く買ってくれる人に売って犬くんがそれを追認しても無効にするみたいな感じですか?
内臓ポロンチョさんコメントありがとうございます😊ポロンチョさんの例は二重譲渡の話です。たしかにパンダ君からしたらけしからん話ですが、自由競争の範疇なので無効にはなりません。先に登記を備えたほうが勝ちです。さらに、その例だと、たとえ契約の時に遡らせても、すでに犬君とパンダ君の契約が成立しているので、遡及効を制限する意味もありません。116条但書は、本来忌々しいはずの無権代理行為を、物怪の幸いと利用するときのような場合のみ適用されます。めったに適用されないので、この動画を作るときにも「どうやって説明しよう?」とかなり悩みました。
@@Lesson_of_Law 詳しい解説までありがとうございます! 判例が無いか探してみます!しかし、難しいですね 公務員試験とかに出ない事を願ってます笑
代理権は債権ですか?😳
債権ではありません。全ての「◯◯権」が債権と物権に振り分けられるわけではありません。
ありがとうございます先生😊
👍
ありがとうございます!
たなよみさん、はじめまして!
投げ銭ありがとうございます!
めちゃくちゃ嬉しいです😃
現在、保証債務の動画を作っています(日曜日には公開できてるはずです)。この代理の動画で出てきた植木屋さんの話も出てくるので、そちらもぜひご覧くださいね!
ありがとうございます!
代理編のRUclips動画を見ました。
わかりやすい動画にとても感謝しています
時効制度についてと、不法行為についての
動画をリクエストしたいです。
ご自愛専一にて、精励くださいますよう
お願い申し上げます。
Naoさんいつもありがとうございます!
かしこまりました!時効につきましては消滅時効の動画を作っておりますので、こちらもご覧くださいませ!
【民法】消滅時効が心底理解できる動画 時効の完成猶予 更新 時効の利益の放棄 承認 仮差押 仮処分 強制執行 裁判上の請求 催告 主観的起算点 客観的起算点
ruclips.net/video/C4V5yOLTCls/видео.html
ありがとうございます。
追記にも感謝します。11月に試験なので
大変助かります。
大ファンです😊
かたっ苦しい法律の勉強を、分かりやすくかみ砕いてて、とても理解しやすいです!
これからも配信を楽しみしています。
ありがとうございます!
電車の中でこのコメントを読んで、自分の顔がニマァってなってるのに気づきました。
これから配信のペースを上げていきますので、今後ともよろしくお願いします!
涙が出るほど、ありがたいです。10/20に宅建試験受ける上で、民法でまだしっくり理解できないところがあったのですが、日常のやりとりを例にとった説明や、かわいい動物イラストとかで、難しい法律用語も身近に感じるようにわかりやすく説明してくださって、ホントに頭に入りやすく、感謝感謝です!
これからも繰り返し拝見し、きちんと理解して実力をつけた上で宅建試験に挑み、お客様にもきちんと説明できる力を身につけたいと思います!
これからも、楽しみにしております!ありがとうございます!
丁寧なコメントありがとうございます!
こちらこそ涙が出るほど嬉しいです!
10/20の宅建試験までにできるだけたくさんの動画をあげますので、今後もよろしくお願いいたします!
民法系、待ってました🎉
相変わらずの解りやすさで楽しく拝見させてもらいました😊
ありがとうございます😊
長い動画で不安だったので、そう言っていただけると嬉しいです!
これから更新頻度あげていきますのでよろしくお願いします!
お疲れ様です😊今回も超大作ありがとうございます!
善意無過失って最強ですね!
そうなんです!
新しい動画がアップされてて楽しみです。後でゆっくりみます。
ありがとうございます😊
これからはたくさん動画をあげますのでよろしくお願いします!
今年宅建受験する者です。
どの動画見ても民法ピンと来なかったのですが、和田先生の動画分かりやすすぎて一気見しています😂✨
ありがとうございます😊
宅建試験まで目一杯に頑張って動画を上げますのでよろしくお願いします!
<覚えると有用な表>
___代理権__授与前__存続中__消滅後
権限の範囲外:109条2項_110条_112条2項
権限の範囲内:109条1校_(有効)_112条1項
代理、無権代理の様々なバリエーションを分かりやすく解説していただきありがとうございました😊最後の3人家族の解説で疑問に思ったのですが、父(夫)と娘が事故などで同時死亡した場合、母親は追認拒絶できるのでしょうか⁉️深入りしない方がいいと言われているのに、すみません😅
長い動画を最後までご視聴いただきありがとうございます!学説はパパと娘の二人だけのケースで、パパが先に死んだときに、娘がパパの資格で追認拒絶できないのは、「信義則上許されないからだ」と説明します。3人のケースで、娘→パパの順に死んでママが残るケースはその応用版です。無権代理人の娘の魂が先にママに入ってくるので、その(娘が憑依した状態の)ママがパパの資格で追認拒絶するのはゆるさん、という理屈ですが、ぼくはこの判例自体に疑問をもっています。このとき、ママに追認拒絶を認めても、信義則上問題ないのではないか?と思うのです。無権代理人と本人の死ぬ順番で結論が変わるのは法的安定性を欠くと思うのです。そんなぼくですから、同時死亡の場合、つまり、パパの魂と娘の魂が同時にママに入った場合には、ママにパパの資格で追認拒絶させてやってもいいんじゃないか?と思います。
丁寧な説明をありがとうございます。実際には、こういうケース(無権代理、同時死亡、相続、追認拒絶)の判例は無いのでしょうか🤔
「魂の憑依」された相続人の例えは、イメージするとクスッと笑えて気に入ってます😊
ぼくが知る限りではないと思います☺️
分かりやすくてありがたいです
民法116条の但し書きの例だと
犬くんがパンダくんに土地を売った後に無権代理人の猫くんがパンダくんよりも高く買ってくれる人に売って
犬くんがそれを追認しても
無効にするみたいな感じですか?
内臓ポロンチョさん
コメントありがとうございます😊
ポロンチョさんの例は二重譲渡の話です。たしかにパンダ君からしたらけしからん話ですが、自由競争の範疇なので無効にはなりません。先に登記を備えたほうが勝ちです。さらに、その例だと、たとえ契約の時に遡らせても、すでに犬君とパンダ君の契約が成立しているので、遡及効を制限する意味もありません。
116条但書は、本来忌々しいはずの無権代理行為を、物怪の幸いと利用するときのような場合のみ適用されます。めったに適用されないので、この動画を作るときにも「どうやって説明しよう?」とかなり悩みました。
@@Lesson_of_Law
詳しい解説までありがとうございます! 判例が無いか探してみます!
しかし、難しいですね 公務員試験とかに
出ない事を願ってます笑
代理権は債権ですか?😳
債権ではありません。全ての「◯◯権」が債権と物権に振り分けられるわけではありません。
ありがとうございます先生😊
👍